こんにちは秋吉 博斗です。
今年、平成29年3月12日より準中型免許が新設されました。
もう半年以上が経ったのでだいぶ浸透してきてはいるのですが
新しく免許が増えるとややこしい事多いですよね。
すでに普通免許を持っている人も、これから免許を取る人も同じ普通免許なのに
乗れる車の大きさが変わってきます。
間違ったサイズの車を運転すると‥違反になりますよ!
そこで現行の免許の枠組みと、すでに普通免許を取得している人も
気を付けておきたいポイントについて解説したいと思います。
新設免許の現在に至るまでの流れ
以前より大型車の事故については非常に大きな事故につながるため
専門的な技術習得が必要と言われていました。
そのためより免許を細分化し、その車両特性に応じた車両技術を身につけ
事故の削減を目指したわけです。
そこでまず平成19年6月2日以降より中型免許が新設されるわけです。
このことより、平成19年6月2日までに普通免許を取得した方と
それ以降で普通免許を取得した人では乗れる大きさに違いができました。

上記のように普通免許と大型免許の間に、中型免許が新設された為
平成19年6月2日以降に新しく普通車を取得された方はサイズダウンになります。
この時点では新しく普通免許を取得した人の免許証には普通と記載され
それ以前にすでに普通免許を取得していた人は、免許証の条件欄に「中型車は中型(8t)に限る」と条件が付きます。
これは以前の普通車の枠組みが、「現行の中型車の範囲にかかっているからですよ」っていう意味です。
中型車までかかっているけど新しい中型のサイズの最大までは運転はできないので総重量は8tまでの今まで通り、ということになります。
ここまでが平成19年6月2日以降の新設中型免許についてです。
準中型免許が要望されたワケ
そして中型免許が新設されてから10年が経った今年、平成29年3月12日より
準中型免許が新設されました。
このことで色々と改正当初は混乱があったみたい‥半年経ってだいぶ浸透は
してきたみたいだけど詳しく説明します。
まず準中型免許が新設され枠組みはこうなりました。

普通車と中型車の間に準中型免許が新設されました。 このことより平成29年3月12日以降に普通免許を取得した人は、更にサイズダウンになったわけです。
平成19年6月2日以降から平成29年3月12日までに普通免許を取得した人は
免許証の条件欄に「準中型で運転できる準中型車は(5t)に限る」と記載されます。
これが今年の3月12日の法改正までの流れです。
ではなぜこんなに免許が細分化されるのか‥
もちろん大きさに応じた車両特性を理解して事故にならない様に‥
ということですが‥
前回の法改正で困ることもたくさんあったからです。
物流業界の悲鳴
例えば、物流業界のとあるA社で高校生を新卒で採用したとしてください。
仮にその人がBさんとして、Bさんは平成20年3月20日に普通免許を取得して
会社に新社会人として入社しました。
Bさんの免許区分は今年の法改正でいう「準中型5t限定免許」にあたる。
A社での主力の配達車両は3tトラック。
Bさんは最大積載量3t未満の車しか運転はできません。(上記表を参考)
A社ではほとんどの社員が、平成19年6月以前に普通免許を取得していたため
3tトラックは普通車の免許で乗ることができていました。
しかし平成19年6月に法改正され、普通車のサイズダウンにより
Bさんは3t車を運転できなくなったわけです。
Bさんは「中型免許を取ろう!」と決意したわけですがここに決意だけでは
超えられない壁ができていました。
中型免許の取得の条件です。
普通免許の通算期間が2年以上必要。
どんなにBさんが普通車の運転が上手かろうと何であろうと、
経験が足りないと受験資格がないですよということなのです。
結果、Bさんは2年間トラックに乗ることはできず
倉庫での作業を余儀なくされたわけです。
こんなことが日本各地で法改正後に起きました。
経営者としても、せっかくドライバーとして雇っても免許がないと
もちろん運転させられませんし、2年間は負担が多いですよね。
そしてただでさえネットショッピングが浸透し配達量の増加より
ドライバー不足なのに‥
そこで中型免許みたいに大きなサイズじゃなくていいから
2年も待たずある程度の大きさが乗れる免許が欲しい!
そんな声も多く上がり新免許の運びになったわけです。
免許の細分化
でも免許が細分化されれば、されるほど複雑になっていきますよね。
今現在、日本には3つの普通免許があります。(細かく言うと表現が違いますが)
- 平成19年6月2日までに取得した普通免許
- 平成19年6月2日から平成29年3月12日までに取得した普通免許
- 平成29年3月12日以降に取得した普通免許
この中で免許証に普通と記載されるのは平成29年3月12日以降に
取得した現行の普通免許だけです。
あとの2つの免許証は上記にも記しましたが条件付きの
免許証になるわけです。
先日免許更新に行った後輩とこんな会話がありました。
彼の免許証の記載事項には「準中型」条件欄に
「準中型で運転できる準中型車は(5t)に限る」と書いてありました。
でもそう思ってしまう後輩の気持ちもわかります‥
でもこれ、 違います!
最後に
ここまで見ていただいて最後に免許証の見方と
大事なポイントをまとめます!
条件に書かれている「8tに限る」とか「5tに限る」は
最大積載量(積める荷物の最大の重さ)ではなく
車両総重量(車全体の重さ、荷物の重さ、人も含む)です!!
トラックの大きさを仕事で使う方は「~tトラック」と呼びますが
一般的にはほとんどの人がこの呼び方です。
なので何トンと記載されているとつい積載量を想像するのですが
免許証に書かれているt数は、車全体の重さ=車両総重量だと
いうことを間違えないでください!
最大積載量は普通免許を取得したときに決められていた重さです。
(上記表を参考にしてください)
あと準中型免許では最大積載量は4.5tまで乗れるはずなんですが‥
今のほとんどの4t車は乗ることができません!
何故か‥
‥‥
‥‥‥
車両総重量が7.5tを超えている4t車がほとんどだからです!
これは平成19年6月以前の普通免許では最大積載量が5t
車両総重量が8tまで乗れました。
ですので4t車は昔の普通車の免許で乗れるように
重さを8tギリギリに作っています。
ですので車両総重量が7.5tの準中型では現在の4t車は
乗ることが難しいのです。
たまに聞く話ですが、荷物を積んでなくて空荷状態の
軽い時でも駄目ですよ!!
車検証に記載されている車両総重量が7.5tを超えていれば
その車両は乗れないので間違えないでくださいね!
参考になれば幸いです!(^^)!